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掲載開始日:2025年5月30日更新日:2025年5月30日

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令和7年度宮崎県家畜商講習会の開催について

宮崎県では、家畜商法(昭和24年法律第208号)第4条の2第1項の規定に基づき、令和7年度宮崎県家畜商講習会を下記のとおり開催します。本講習会では、家畜の取引業務に必要な知識の習得を図ることを目的としています。

家畜商になるための家畜商免許の取得には、家畜商講習会の受講が必要です。

家畜商とは

畜(牛、馬、豚、めん羊及び山羊)の売買若しくは交換又はそのあっ旋の事業を営む者です。

講習会概要

講習会の種類

家畜商講習会

開催日時及び開催場所

  • 開催日:令和7年11月6日(木曜日)及び11月7日(金曜日)
  • 開催時間:午前9時から午後5時まで(受付は午前8時30分から午前8時50分まで)
  • 開催場所:宮崎県庁1号館5階3・4会議室(宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号)

対象者

  • 次の(1)(2)の両方を満たす方を対象とします。
  • (1)家畜の取引業務に従事するため家畜商免許を必要とする方
  • (2)宮崎県暴力団排除条例第2条第4号に該当しない方

講習科目及び講習時間

  • (1)家畜の取引に関する法令4時間
  • (2)家畜の品種及び特徴4時間
  • (3)家畜の悪癖、機能障害及び疾病6時間

受講手続

受講希望者は以下の(1)から(5)の資料を所管農林振興局(西臼杵管内にあっては西臼杵支庁)に提出することにより申請手続きを行ってください。県外に在住する方は令和7年10月10日(金曜日)までに宮崎県農政水産部畜産局畜産振興課(〒880-8501宮崎市橘通東2丁目10番1号)に提出してください。

申請期限

令和7年10月10日(金曜日)

講習の特例措置

獣医師法(昭和24年法律186号)第3条の規定による獣医師の免許を受けている方及び家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第16条第1項の規定による家畜人工授精師の免許を受けている方に対しては、家畜商法施行令第1条の4第1項第2号及び第3号に掲げる事項の講習の全部又は一部を免除します。

その他

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お問い合わせ

農政水産部畜産局 畜産振興課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-27-3030

メールアドレス:chikusanshinko@pref.miyazaki.lg.jp

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